「海外品種登録出願」のための経費支援の公募について
令和7年度植物品種等海外流出防止・活用推進緊急対策事業について、以下により「海外品種登録出願促進対策」に係る経費支援を行います。
記1 事業の趣旨
海外における我が国優良品種等の無断栽培や模倣被害を防止するため、海外での品種登録が我が国農産物の輸出力強化につながる優良な植物品種について、品種登録出願手続を迅速に進めるための取組を支援します。
2 事業の概要
新品種の開発後、国際条約では4年あるいは6年以内に限り品種登録出願が認められていますが、この期間内に海外で出願を行っても、出願前に流通した種苗に育成者権が及ばないことから、当該国で無断栽培が拡大する可能性があります。
こうした状況の中、海外における我が国品種の育成者権を確保するため、以下の交付対象要件に掲げる内容を満たす品種の育成者権者による海外への品種登録出願に係る取組を支援します。
3 交付対象要件
支援対象は、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)において、輸出戦略上重要な品目として位置づけられた品目(果樹類、いちご等)の品種並びに侵害リスクが高く、輸出への影響が懸念される栄養繁殖性植物及び穀類の品種を原則とし、我が国農産物の輸出力強化に資する優先度を勘案した上で、以下の全ての要件を満たすものとします。- 我が国において育成され、品種登録出願されたものであること。
- 出願先国の植物品種保護制度において保護対象となる品種であり、かつ、出願先国が規定する未譲渡性等の出願要件を満たしていること。
- 海外において当該品種の品種登録を行うことが我が国農産物の輸出力の強化につながるものであること。
4 補助率及び補助対象となる経費
補助率については、海外への品種登録や通関手続に精通した専門知識を有する者等と契約(支援対象となる品種の育成者権者が別に選定した場合を含む。)し、その契約者又は当該育成者権者が海外への品種登録に関する手続等を行う際に必要となる経費のうち、我が国の輸出力強化のため重要な日本産の農産物(りんご、ぶどう、もも、かんきつ、なし、かき、いちご、かんしょ、ながいも、メロン、コメ及び茶)の品種の場合は定額、それ以外は1/2以内とします。
補助対象となる経費は次のとおりとします。
- 国内経費:
- 出願申請書作成費、翻訳費、補正資料作成経費、種苗輸送経費、通関経費、通信運搬費、代理人経費、出願関連調査費、その他の出願に付帯する費用
- 国外経費:
- 出願申請費、種苗提出経費、通関経費、審査費、登録費、補正資料提出経費、栽培試験費、翻訳費、通信運搬費、代理人経費、出願関連調査費、その他の出願に付帯する費用
5 補助事業の実施期間
本事業の実施期間は、補助金の交付決定の日から令和9年3月15日までとします。本公募では当該事業実施期間に要する費用を申請してください。
6 出願の取り下げ
他律的要因ではなく、自己都合による出願の取り下げについては、補助金返還の対象となりますので、予めよくご検討の上、申請してください。
7 公募期間
令和8年3月10日(火)~令和8年3月24日(火)
8 応募方法
別紙の申請書に記入し、9の応募先に提出してください。
9 応募先(提出先)
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階
公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会 イノベーション事業部
メールでの提出: st-pgr@jataff.or.jp
10 問い合わせ先
イノベーション事業部 永田、植木
電話:03-3509-1161 FAX:03-3509-1165
月曜~金曜 10時~17時(正午~13時を除く)
メール:st-pgr@jataff.or.jp
11 審査方法
選定委員会は、応募者から提出された書類の内容が支援対象要件に合致するか等について審査を行うものとし、次に掲げる内容に該当する場合にポイントを付与して、予算の範囲内で優先的に採択します。
なお、コンソーシアムは、事業実施団体等を公募するごとに、選定委員会を開催し、審査を行うものとします。
【基礎点】
(1)実施体制の適格性
(2)事業内容及び実施方法(事業内容の具体性等)
(3)事業の効果
【加算点】
(1)輸出重点品目の品種
(2)輸出事業計画に明確に記載されている輸出に取り組む品種
(3)フラッグシップ輸出産地応募書類に明確に記載されている輸出に取り組む品種
(4)種苗法の一部を改正する法律(令和2年法律第74号)による改正後の種苗法に基づき海外持出制限の届出を行っている品種
(5)国内又は海外での具体的な普及・販売が実施又は実施予定の品種
(6)育成者権管理機関にライセンス又はライセンス予定の品種
(7)食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定)による輸出の促進のKPIに掲げる「公的機関における海外への品種登録出願に係る判断基準の整備」を実施する、又は実施する予定の公的機関が扱う品種
なお、審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。
また、本事業の支援内容及び補助金額は、申請書類の審査結果に基づき決定されるため、必ずしも申請内容とは一致しません。