海外品種登録出願のための経費支援の公募について |
令和6年度植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業について、下記のとおり海外における品種登録出願経費支援の公募を行います。
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記 |
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1 事業の趣旨 | ||||||
我が国で育成された高品質な品種は、我が国農産物の強みを生んでおり、海外の輸出市場でも高い評価を受けています。このような評価を維持するためには我が国の優良な品種が海外流出し、無断で増殖されないよう対策を講じることが不可欠です。 しかしながら、植物品種の海外登録は出願できる期間が限られており、既にこの期間が経過してしまったため、その品種の海外での栽培を差し止めることができない品種も多数存在し、これらの中には海外で増殖されることで我が国からの輸出の妨げになる恐れのある品種も存在します。 このような事態に対応し、我が国農産物の輸出力強化を図るため、海外における育成者権保護を促進することが急務であり、海外での育成者権の取得を支援します。 |
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2 事業の概要 | ||||||
農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)において、輸出戦略上重要な品目として位置づけられた品目(果樹類、いちご等)の品種並びに侵害リスクが高く、輸出への影響が懸念される栄養繁殖性植物及び穀類の品種を原則とします。 なお、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第37条に基づき農林水産大臣による認定(同法第38条の変更を含む。)を受けた輸出事業計画に記載のある品種(以下「グローバル産地と連携した品種」という。)及び種苗法の一部を改正する法律(令和2年法律第74号)による改正後の種苗法に基づき海外持出制限の届出を行っている品種については、予算の範囲内で優先的に採択し、海外出願に係る経費の支援を行います。 |
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3 支援対象となる品種登録出願の要件 | ||||||
支援対象となる品種登録出願は、次の要件をすべて満たすものとします。
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4 補助率及び補助対象となる経費 | ||||||
補助率は、 ・我が国農産物の輸出強化のため重要な品種の場合は定額 (例:果樹、いちご、かんしょ、切り花用の花き、茶、コメ) ・それ以外の場合は1/2以内 (例:野菜類(いちご・かんしょ以外)、コメを除く穀類、きのこ類等) とし、海外品種登録出願に係る対象となる経費は、次のとおりとします。 ※ 補助対象となる品種及び補助率については、お問い合わせ下さい。
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5 公募期間 | ||||||
令和6年10月22日〜令和6年12月27日 ※予算の関係で期間を短縮する場合があります。 |
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6 応募方法 | ||||||
応募する場合は、別紙の応募申請書に記入し、8の応募先に提出してください。 応募のあった案件は、順次事業採択に係る審査を実施いたします。このため、採択の状況などにより期間内に公募を終了する場合がありますので、応募に当たっては事前にお問い合わせ下さい。 ・応募申請書 WORD / PDF ・環境チェックシート 農業経営体 / 食品関連事業者 / 民間事業者・自治体等 |
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7 応募書類提出部数 | ||||||
原則、メールで応募に関するデータ1式を提出する。 但し、紙媒体で提出する場合は2部 |
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8 応募先(提出先) | ||||||
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1−2−1 日土地内幸町ビル2階 公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会 イノベーション事業部 メールでの提出: st−pgr@jataff.or.jp |
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9 問い合わせ先 | ||||||
イノベーション事業部 永田、植木、石川 電話 03−3509−1161 FAX 03−3509−1165 月曜〜金曜 10時〜17時(正午〜13時を除く) メール: st−pgr@jataff.or.jp |
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10 審査方法 | ||||||
提出された応募書類は、外部有識者で構成される選定委員会による審査(書類審査)を行い、我が国農産物の輸出力強化に資する優先度を勘案した上で支援対象を決定することとします。
なお、審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。
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