ホーム植物品種保護に関する総合案内 > 「海外における植物品種育成者権侵害対応」に係る経費支援の公募について

「海外における植物品種育成者権侵害対応」
に係る経費支援の公募について


 令和6年度植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業について、下記のとおり海外における植物品種育成者権侵害対応に係る経費支援を行います。


1 事業の趣旨
 我が国で育成された高品質な品種は、我が国農産物の強みを生んでおり、海外の輸出市場でも高い評価を受けています。このような評価を維持するためには我が国の優良な品種が海外流出し、無断で増殖されないよう対策を講じることが不可欠です。
 このため、海外におけるわが国の育成者権の侵害及びその疑義事案に関して、侵害案件の育成者権者からの申請に基づき、所要の経費の一部を補助します。

2 事業の概要
 海外における我が国の育成者権の侵害及びその疑義事案に関して、応募のあったものについて、有識者等で構成される選定委員会の決定を踏まえて以下の経費の2/3以内を補助金として交付します。
 なお、防衛的許諾を行う場合は、我が国農産物の輸出力強化の観点から、以下の要件を満たすものを対象とします。
1) 侵害のリスクが高く、防衛的許諾によらなければ侵害を防止することが困難な国において必要な利用許諾を行うこととし、国内農業及び日本からの農産物輸出に影響を及ぼす恐れがない又は日本の輸出力強化に資する取組であること。
2) 対象国で生産した種苗を日本及び第三国へ輸出しないなど、@を考慮した許諾内容とすること(サブライセンス先も含む。)。
3) 対象国において種苗の利用許諾先及びサブライセンス先を決定する場合は、相手先及び事業計画を事前に輸出・国際局長に報告すること。

(補助対象経費)
 人件費、謝金、旅費、事務費(消耗品費、印刷費、翻訳費、通訳費、資料作成費等)、係争支援費、鑑定等の調査費、弁護士等費用(弁護士、弁理士等の専門家に業務を依頼する際に要する経費)、委託費(事業を遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費)

3 公募期間
 令和6年10月22日〜令和6年12月27日

4 応募方法
 本事業に応募しようとする場合は、別紙の応募申請書に記入し、6の応募先に提出してください。
 応募のあった案件は、順次事業採択に係る審査を実施いたします。このため、採択の状況などにより期間内に公募を終了する場合がありますので、応募に当たっては事前にお問い合わせ下さい。

【応募申請書】

 WORD / PDF

【環境チェックシート】

 農業経営体 / 食品関連事業者 / 民間事業者・自治体等

5 応募書類提出部数
 原則、メールで応募に関するデータ1式を提出する。
 但し、紙媒体で提出する場合は2部

6 応募先(提出先)
 〒100-0011
 東京都千代田区内幸町1−2−1 日土地内幸町ビル2階
 公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会 イノベーション事業部
 メールでの提出: st−pgr@jataff.or.jp

7 問い合わせ先
 イノベーション事業部 永田、植木、石川
 電話 03−3509−1161 FAX 03−3509−1165
 月曜〜金曜 10時〜17時(正午〜13時を除く)
 メール:st−pgr@jataff.or.jp

8 審査方法
 提出された応募書類について、有識者等で構成される選定委員会を開催し、我が国農産物の輸出力強化に資する優先度を勘案した上で支援対象を選定し、決定します。
 なお、審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。


植物品種保護に関する総合案内に戻る