「海外侵害対策」のための経費支援の二次公募について
公募は終了しました
令和6年度 植物品種等海外流出防止緊急対策事業について、以下により「 海外侵害対策 」に係る経費支援を行います。1 事業の趣旨
我が国の優良品種や農産物等(水産物・食品を含む。以下「農産物等」という。)は、海外の市場においても高く評価されていますが、
このような評価を維持するためには無断栽培や模倣被害への対策を講じることが不可欠です。
このため、我が国の優良品種や農産物等の知的財産(育成者権や商標権等をいう。以下同じ。)の侵害等への対策を支援します。
2 事業の概要
海外における我が国優良品種の無断栽培や日本産の農産物等の模倣被害に対応するために必要な経費を支援します。
支援対象事案は、支援対象とする知的財産の侵害、疑義、侵害警告等について、知的財産権の権利者等の案件当事者から公募します。
我が国において育成された品種又は我が国において生産された農産物等であることを要件にするとともに、以下のいずれかに該当するものを優先的に採択します。
- 我が国農産物等の輸出力強化のため重要な品目であること。
- 輸出事業計画(農林水産大臣認定)に基づき輸出に取り組む品目であること。
- 認定フラッグシップ輸出産地において輸出に取り組む品目であること。
- 複合的に知的財産権を活用し、より効果的な侵害対策を講じるものであること。
3 補助率及び補助対象となる経費
本事業の実施に必要となる補助対象経費を定額で支援します。
(補助対象経費)
人件費、謝金、旅費、会議費、事務費(消耗品費、印刷費、翻訳費、通訳費、資料作成費等)、
係争支援費、鑑定等の調査費、国内外代理人経費、弁護士等費用(弁護士、弁理士等の専門家に業務を依頼する際に要する経費)、
委託費(事業を遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費)、その他の侵害対策に付帯する費用
4 事業の中止
他律的要因ではなく、自己都合による事業の中止については、補助金返還の対象となりますので、予めよくご検討の上、応募ください。
5 公募期間
令和7年9月1日(月)~令和7年9月22日(月)
6 応募方法
別紙の応募申請書に記入し、7の応募先に提出してください。
7 応募先(提出先)
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階
公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会 イノベーション事業部
メールでの提出: kudo*jataff.or.jp
(スパム防止のため@を*と表記しています)
8 問い合わせ先
イノベーション事業部 工藤、日向、永田、植木
電話 03-3509-1161 FAX 03-3509-1165
月曜~金曜 10時~17時(正午~13時を除く)
メール:kudo*jataff.or.jp、 koichi.hinata*jataff.or.jp
(スパム防止のため@を*と表記しています)
9 審査方法
提出された応募書類について、有識者等で構成される選定委員会を開催し、我が国農産物の輸出力強化に資する優先度を勘案した上で支援対象を選定し、決定します。
なお、審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。
また、本事業の支援内容及び補助金額は、申請書類の審査結果に基づき決定されるため、必ずしも申請内容とは一致しません。