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「育成者権侵害対策」のための経費支援の公募について

 令和8年度植物品種等海外流出防止・活用推進総合対策事業について、以下により「育成者権侵害対策」に係る経費支援を行います。

1 事業の趣旨

 我が国の優良品種は、国内外の市場において高く評価されていますが、このような評価を維持するためには無断栽培や模倣被害への対策を講じることが不可欠です。
 このため、我が国の優良品種の育成者権侵害への対策を支援します。

2 事業の概要

 3の交付対象要件に掲げる内容を満たす国内外における我が国優良品種の無断栽培・冒認出願に対応するために必要な経費を支援します。

3 交付対象要件

 支援対象は、我が国において育成された品種の育成者権の侵害、疑義、侵害警告、冒認出願等に係る取組であること。

4 補助率及び補助対象となる経費

 育成者権侵害の事実を証明するために必要な調査、流通実態・経路の調査、証拠収集、真正性の立証、警告・栽培差止め、訴訟等に要する経費や、育成者権の侵害対策に精通した専門知識を有する者等と契約(支援対象となる案件当事者が別に選定した場合を含む。)し、 その契約者又は当該案件当事者が侵害対策の手続等を行う際に必要となる経費の2/3以内を補助金として交付します。
 補助対象となる経費は次のとおりとします。
 人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、会議費、事務費(消耗品費、翻訳費、通訳費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬費、光熱水費等)、係争支援費、鑑定等の調査費、弁護士等費用(弁護士、弁理士等の専門家に業務を依頼する際に要する経費)、委託費(事業を遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費)、その他の育成者権侵害対策に付帯する経費

5 補助事業の実施期間

 本事業の実施期間は、補助金の交付決定の日から令和9年3月15日までとします。本公募では当該事業実施期間に要する費用を申請してください。

6 事業の中止

  他律的要因ではなく、自己都合による事業の中止については、補助金返還の対象となりますので、予めよくご検討の上、応募ください。

7 公募期間

 令和8年6月23日(火)~令和8年7月16日(木)17時

8 応募方法

 別紙の申請書に記入し、9の応募先に提出してください。なお、申請書の他に経費の根拠となる見積書等もあわせて提出してください。

9 応募先(提出先)

 〒100-0011
 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階
 公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会 イノベーション事業部
 メールでの提出: st-pgr@jataff.or.jp

10 問い合わせ先

イノベーション事業部 永田、植木、石川
電話 03-3509-1161  FAX 03-3509-1165
月曜~金曜 10時~17時(正午~13時を除く)
メール: st-pgr@jataff.or.jp

11 審査方法

 有識者等で構成される選定委員会において、応募者から提出された書類の内容が支援対象案件に合致するか等について審査を行うものとし、次に掲げる内容に該当する場合にポイントを付与して、予算の範囲内で優先的に採択します。
 なお、補助金交付候補者の決定に関わる審査の経過、審査結果等に関する問合せには応じないものとします。

【基礎点】
(1)実施体制の適格性
(2)事業内容及び実施方法(事業内容の具体性等)
(3)事業の効果

【加算点】
(1)輸出重点品目の品種
(2)輸出事業計画に明確に記載されている輸出に取り組む品種
(3)フラッグシップ輸出産地応募書類に明確に記載されている輸出に取り組む品種
 なお、審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。
また、本事業の支援内容及び補助金額は、申請書類の審査結果に基づき決定されるため、必ずしも申請内容とは一致しません。
選定委員会において委員が採択をする上で十分な情報を記載願います。記載が不十分な場合は、不採択になることもあります。

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