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「品種保護制度における特性調査・品種識別技術の高度化」
に係る経費支援の公募について

公募は終了しました

 令和7年度植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業の「品種保護制度における特性調査・品種識別技術の高度化」に係る経費支援について、公募を行います。

1 事業の概要

 品種登録審査や侵害立証への利用を目的とした、遺伝子情報等を活用した品種識別技術の開発に関して応募のあったものについて、有識者等で構成される選定委員会の決定を踏まえて以下の経費の定額を支援します。

(補助対象経費)
 人件費(賃金、技能者給)、旅費、謝金、会場借料、使用料及び賃借料、試料作成費、分析費、栽培試験費、役務費、委託費(事業を遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費)、備品費、事務費(消耗品費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬費)、その他必要な付帯費用

2 事業内容

  以下の1)及び2)を実施します。いずれの項目に応募するかを支援申請書に明記してください。

1)品種登録制度におけるDNA判別技術の高度化

  •  我が国で開発された優良な植物新品種の保護が、重要な課題となっているなか、植物新品種保護国際同盟国においては、新品種の審査の効率化や育成者権侵害の立証に当たっての遺伝子情報の活用に関する技術開発が進められており、我が国としても技術的な知見を集積することが必要となっている。
     このため、我が国の国際競争力を有する主要作物に関し、品種登録審査や育成者権の侵害立証に遺伝子情報を活用した高度な特性調査ができるよう、病害虫抵抗性や生理的特性などの品種特性と遺伝子情報の関係性及び育成者権侵害対策に活用可能な遺伝子情報に基づく品種の判別技術を調査するとともに、日本として優先的に取り組むべき課題を明らかにする。
     なお、新品種の審査の効率化等のため、事業実施による成果物であるマーカー情報については、国が公表する種類別審査基準に記載できるようその利用を認めることとする。
  • 2)輸出に重要と考えられる果樹等の品目について、DNA分析を用いた品種識別技術の開発

  •  輸出に重要と考えられる果樹等の品目について、DNA分析を用いた品種識別技術の 開発を行うとともに、すでにDNA分析による品種識別が可能な品目についても、最近品種登録された最新品種(輸出重要品目)について審査の効率化や侵害に対し迅速に対応できるようDNA品種識別データベースへの追加整理等を行う。
     さらに、海外流出や侵害(海外から第三国への流出等)のおそれのある品種については、簡易な分析手法(簡易キット)を開発する。
  • 3 事業実施にあたっての留意事項

    事業成果について

  • 事業実施により得られた事業成果について、国が公共の利益のために特に必要があるとして利用を求める場合には、無償で国又は国の指定する者にその利用を認めることとする。
  • 発生する特許権等の帰属

  •  事業を実施することにより特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、商標権、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、 回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権(以下「特許権等」という。)が発生した場合には、その特許権等は事業実施者に帰属するが、 特許権等の帰属に関し、事業実施者は次の条件を遵守するものとする。
     また、事業の一部を事業実施者から受託する団体にあっても同様に、次の条件を遵守するものとする。
  •  
     事業において得た成果物に関して特許権等の出願又は取得を行った場合には、その都度遅滞なく農林水産省輸出・国際局長に報告すること。
     
     国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして当該特許権等を利用する権利を求める場合には、無償で当該権利を国又は国の指定する者に許諾すること。
     
     当該特許権等を相当期間活用していないことが認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして当該特許権等を利用する権利を求めるときは、当該権利を第三者に許諾すること。
     
     事業期間中及び事業終了後5年間において、事業実施者又は事業の一部を受託する団体は、事業の成果である特許権等について、国以外の本事業の第三者に譲渡し、又は利用を許諾するときは、事前に輸出・国際局長と協議して承諾を得ること。
     なお、事業実施者又は当該事業の一部を受託する団体との間における事業成果の取扱いについては、事業開始前に、両者で協議・調整を行うこと。

    4 公募期間

     令和7年7月14日~令和7年8月5日

    5 応募方法

     本事業に応募しようとする場合は、別紙、実施計画書(応募様式)に必要事項を記入して、7の応募先アドレスにメールの添付ファイルとして提出してください。
     応募のあった案件は、優先度を勘案して事業採択に係る審査を実施いたします。このため、応募された内容がすべて認められない場合がありますのでご了承下さい。

    6 応募様式

     別紙の「実施計画書(応募様式)」

    【応募様式】

      WORD / PDF

    7 応募先(提出先)

     提出先アドレス: tfujii@jataff.or.jp

    8 問い合わせ先

     〒100-0011
     東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階
     公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会
     イノベーション事業部 植木、永田、藤井
     電話 03-3509-1161  FAX 03-3509-1165
     月曜~金曜 10時~17時(正午~13時を除く)
     メール: tfujii@jataff.or.jp

    9 審査方法

     提出された応募書類について、有識者等で構成される選定委員会を開催し、輸出に重要と考えられる果樹等の品目・植物種類や品種特性と遺伝子情報の関係性及び育成者権侵害対策に資する優先度を勘案した上で支援対象を選定し、決定します。
     なお、審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。

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